東北大学農学部同窓会会則

制  定 昭和38年11月2日
最新改正 平成28年10月29日

(名 称)

第1条 本会は、東北大学農学部同窓会と称する。


(目 的)

第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、あわせて東北大学農学部の発展に寄与することを目的とする。


(本部及び支部)

第3条 本会の本部は、東北大学大学院農学研究科内に置く。必要に応じ、支部を設けることができる。支部を結成する際は、代表者は本部に連絡し、常任代表幹事会の承認を得るものとする。


(会 員)

第4条 本会の会員は、次のとおりとする。
1. 正会員 東北大学農学部卒業生、大学院農学研究科出身者、農学部在職教員及び旧教官・教員。農学部の現職員、旧職員で正会員になることを希望するもの。
2. 準会員 東北大学農学部学生及び他大学出身の大学院農学研究科に属する院生。
3. 名誉会員 農学部もしくは同窓会に貢献した正会員で、幹事会において推薦され、総会で承認されたもの。


(事 業)

第5条 本会は、その目的達成のため、次の事業を行う。
1. 会報の発行
2. 会員名簿の発行
3. 本会の決議に基づいて設立した財団法人翠生農学振興会との恒常的連携
4. その他必要と認めた事業

(役 員)

第6条 本会の役員は、次のとおりとする

1. 会 長 1名
2. 副会長 若干名(うち1名を学部長とする。)
3. 幹 事 24名
4. 各支部の支部長
5. 会計監査 2名

第7条 会長、副会長及び会計監査は、正会員の中から代表幹事会が選出する。

第8条 会長は、本会を代表する。副会長は、実務を総括し、会長に事故あるときは、会長の代理をするものとする。

第9条 幹事は、農学科、畜産学科、水産学科、生物生産科学科の正会員から9名、農芸化学科、食糧化学科、生活科学科、応用生物化学科の正会員の中から9名、さらに学内より在職教職員のうち生物生産科学科から4名、応用生物化学科から2名を選出する。常任幹事は学内選出の幹事が務める。幹事長と事務局長は、幹事の中から会長が指名する。幹事は本会の事業並びに庶務会計事務を処理する。会計監査は、本会の会計を監査する。

第10条 支部長は、本部と支部との連絡にあたる。

第11条 役員の任期は、2年とし、重任を妨げない。欠員により選出された者の任期は前任者の残任期間とする。ただし、会長は1回に限り重任を妨げない


(会 議)送付

第12条 本会には、次の会議を置く。
幹事会及び常任幹事会 会長は、必要に応じて、随時、会議を開き、本会の会務の円滑な遂行に努める。会員から、会の運営等に関する具申があった場合には、幹事会で検討し、必要な処理をする。
総会 この会の最高決議機関であり、1年に1回開催することを原則とする。


(会 計)

第13条 本会の経費は、会費並びに寄付金及びその他の費用をもってあてる。

第14条 本会の会計年度は、6月1日に始まり、翌年5月31日に終わる。

第15条 本会の予算及び決算は、毎年、会報によって、会員に報告しなければならない。

第16条 正会員の会費は年額2,000円、準会員の会費は年額1,000円とする。ただし、名誉会員については会費を免除する。

第17条 会則の変更は、総会の決議により行うものとする。緊急の場合は、代表幹事の3分の2以上の同意を得て、暫定的に行うことができるが、総会の承認を得るものとする。ただし、会則の変更は事後において会員に通知し、その了承を得るものとする。


(附 則)

本会則は、平成29年4月1日より施行する。